○海南市市道整備支援事業実施要綱

平成22年5月26日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、地域の住民が自分たちの通行する道路を自らの手で整備することにより、快適で利便性の高い道路整備を行うため、海南市市道整備支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象道路)

第2条 事業の対象道路は、市道認定された道路で原則として改良後の幅員が4.0m以上のものを対象とする。ただし、改良後の幅員が4.0mに満たない道路であっても、待避所、隅切り等の設置により、前条の目的を達成できる場合は、この限りでない。

(申請書)

第3条 事業を実施しようとする者は、海南市市道整備支援事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 海南市市道整備支援事業に係る用地承諾書(様式第2号)が提出されること。

(2) 地域住民の労力奉仕が可能なこと。

(現物支給等)

第4条 市長は、前条第1項に規定する申請書の内容を審査し、事業を実施することが適当であると認められたときは、予算の範囲内において、事業に要する原材料、重機等を現物支給するものとする。この場合において、市が行う現物支給に要する費用の総額は、100万円を限度とする。

2 事業に係る実施設計は、まちづくり部建設課で行うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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海南市市道整備支援事業実施要綱

平成22年5月26日 告示第157号

(平成22年5月26日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成22年5月26日 告示第157号