○海南市簡易専用水道管理指導要綱
平成22年4月30日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、簡易専用水道に関する事務の取扱い、指導等に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この告示において対象とする簡易専用水道とは、水道事業者から給水を受ける水のみを水源とする水道であり、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に定めるものとする。ただし、国の設置する簡易専用水道は、対象外とする。
(用語の定義)
第3条 この告示において、設置者等とは、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して簡易専用水道を設置している場合は、その代表者)
(2) 簡易専用水道の設置者以外に当該簡易専用水道の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有する者
(届出)
第4条 設置者等は、簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道給水開始届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止)届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。
(2) 規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 給水の水質に関する事故が発生したとき。
(1) 永年保存すべき帳簿書類等
ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平図面
(2) 3年間保存すべき帳簿書類等
ア 法第32条第2項に規定している検査(以下「定期検査」という。)に関する書類
イ 水槽の清掃の記録
ウ その他の管理についての記録
(施設の管理)
第7条 設置者等は、規則第55条に定める管理基準に従った管理を行うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 水槽の掃除は、原則、専門的な知識及び技能を有する者に行わせること。
(2) 水槽の点検等は、定期(月1回程度)に行うほか、地震・大雨等があったときは速やかに行うこと。
(3) 給水栓での水の検査は、定期(1日1回程度)に行い、異常が認められるときは専門機関による検査を行うこと。
(定期検査)
第8条 設置者等は、規則第56条の規定に基づく検査を毎年1回以上定期に、所轄する保健所又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者(以下「登録検査機関等」という。)に依頼して受けなければならない。
2 市長は、当該定期検査を受けていない設置者等に対し、水道事業者及び登録検査機関等と連携して定期検査の受検指導をするものとする。
(令元告示43・令6告示20・一部改正)
(定期検査の特例)
第9条 建築物の衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用がある簡易専用水道については、登録検査機関等に管理の状況を示す書類を提出することにより、定期検査を受けることができる。ただし、当該書類は、ビル管理法第10条に規定する帳簿書類に基づき記入しなければならない。
(定期検査後の措置)
第10条 登録検査機関等は、定期検査終了後、次の措置をとるものとする。
(1) 設置者等に検査済みを証する書類を交付するものとする。
(2) 検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者等に対し、当該事項について速やかに対策を講じるよう助言を行うものとする。
(3) 検査の結果、水の給水について特に衛生上問題がある場合には、設置者に対し、前号に掲げるもののほか、直ちに市長にその旨を報告するよう助言を行うものとする。ただし、検査を行った簡易専用水道が国の設置するものである場合にあっては、国土交通大臣に報告するよう助言する。
(令6告示20・一部改正)
(報告の代行)
第11条 登録検査機関等は、依頼者の便に供するため、報告を代行することができる。報告の代行を行う場合には、あらかじめ契約時に交わした契約書又は検査依頼書の取り決め事項に基づいて行うものとする。
(施設台帳の整備)
第12条 市長は、設置者等から各種届出等に基づき、簡易専用水道の施設台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 水道事業者及び登録検査機関等は、設置者等の把握及び施設管理の指導等について市長に協力するものとする。
(ビル管理法との関係)
第16条 ビル管理法の適用を受ける建築物の簡易専用水道について、この告示の規定と重複する規定がビル管理法に定められている場合については、ビル管理法の規定を優先させるものとする。
(その他)
第17条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第48号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第43号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平28告示48・令6告示20・一部改正)
(平28告示48・一部改正)