○紀の海広域施設組合規約

平成22年4月1日

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、紀の海広域施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

海南市

紀の川市

紀美野町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、紀の川市桃山町最上1290番地94に置く。

(平25規約1・平27.12.18・一部改正)

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、次に掲げる区分により関係市町の議会においてその議員のうちから選挙する。

海南市 4人

紀の川市 5人

紀美野町 3人

2 組合議員に欠員を生じたときは、その前任の組合議員が属していた関係市町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員の職を失ったときは、同時に組合議員の職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者3人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長のうちから互選する。

3 副管理者は、関係市町の長(管理者の属する関係市町にあっては、副市町長)をもって充てる。

4 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。

5 会計管理者は、管理者の属する関係市町の会計管理者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長及び副市町長の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、補助金、地方債、関係市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町の負担金の負担割合は、条例で定める。

第5章 雑則

(組合の公告)

第13条 組合の公告は、関係市町の指定する掲示場に掲示する。

(施行期日)

1 この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に関係市町が設置しているごみ処理施設の管理運営に関する事務については、第3条の規定にかかわらず、組合が新たにごみ処理施設を設置するまでの間、関係市町において処理するものとする。

3 ごみ焼却施設以外のごみ処理施設の設置及び管理運営に関する事務のうち海南市におけるものについては、第3条の規定にかかわらず、当分の間、同市において処理するものとする。

(平成23年3月31日規約第1号)

この規約は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年3月28日規約第1号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日)

この規約は、平成28年3月1日から施行する。

紀の海広域施設組合規約

平成22年4月1日 種別なし

(平成28年3月1日施行)