○海南市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年12月1日

告示第243号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図るため、海南市消防団に積極的に協力している事業所等を協力事業所に認定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 法人その他の団体の事業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。

(2) 協力事業所 市長が、消防団活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付する事業所等をいう。

(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力している証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。

(4) 消防団長等 消防団長及び自治会長等で消防団活動を支援するものをいう。

(表示証の申請及び推薦)

第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、海南市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により市長に申請を行うものとする。

2 消防団長等は、協力事業所に該当する事業所等があると認めるときは、あらかじめ当該事業所等の意思を確認し、海南市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった場合において、次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 事業所等の従業員が、消防団員として2名以上入団していること。

(2) 事業所等の従業員が、勤務時間中に消防団活動を行うことについて、休暇の付与、賃金、手当等で不利な扱いを行わないことその他の配慮が行われていること。

(3) 災害時等にその有する資機材等を消防団に提供する旨の協定等を市と締結し、又は消防団の訓練場所等の提供その他の消防団活動に係る協力体制を整備していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条の規定による申請又は推薦に係る事業所等が消防関係法令に違反していると認めるときは、当該事業所等については、協力事業所の認定を行わない。

(審査)

第5条 市長は、第3条の規定による申請又は推薦があったときは、前条第1項各号に規定する基準に適合するかどうかについて審査し、協力事業所としての認定及び表示証の交付の可否を決定し、海南市消防団協力事業所表示証交付(不交付)等決定通知書(様式第3号)により当該事業所等に通知するものとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第4号)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、表示証を表示することができる。

2 協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う広告等に表示証を用いることができる。

3 協力事業所は、前項の規定により広告等に表示証を用いる場合において、これを拡大し、又は縮小して表示することができる。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 市長は、海南市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、協力事業所の名称、所在地、表示証の有効期間その他必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間)

第9条 表示証の有効期間は、当該表示証を交付された日(その日後に協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)の規定により総務省消防庁消防団協力事業所表示証を交付された場合にあっては、総務省消防庁消防団協力事業所表示証を交付された日)から2年を経過する日までとする。

2 表示証の有効期間は、前項に規定する有効期間の満了の日前に協力事業所の認定の更新を受けたときは、当該有効期間の満了の日の翌日から2年を経過する日まで延長されるものとする。この場合において、当該認定の更新については、第3条第1項の規定を準用する。

(認定の取消し)

第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該協力事業所に対し、その旨を理由を付して書面で通知するものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき。

(4) その他協力事業所として適当でないと市長が認めたとき。

(表示の禁止等)

第11条 協力事業所は、表示証の有効期間(第9条第2項の規定により延長された有効期間を含む。)が経過した場合又は前条の規定により認定を取り消された場合においては、第7条の規定による表示証の表示をしてはならない。

2 有効期間の満了した表示証に係る協力事業所又は前条の規定により認定を取り消された協力事業所は、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第12条 市長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第13条 この告示による実施に伴う事務は、消防本部消防総務課において処理する。

(他の市町村との調整)

第14条 市長は、市外に所在する事業所等の協力事業所としての認定及び表示証の交付の取扱いについては、その都度当該事業所等が所在する市町村の長と協議して決定するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日告示第169号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の海南市消防団協力事業所表示制度実施要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

(令3告示169・一部改正)

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(令3告示169・一部改正)

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海南市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成22年12月1日 告示第243号

(令和3年10月1日施行)