○海南市特別障害者手当等事務処理規則
平成23年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別障害者手当及び障害児福祉手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関し、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定等の通知)
第2条 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、特別障害者手当等認定通知書によるものとする。
2 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による請求者への通知は、特別障害者手当等認定却下通知書によるものとする。
(支給停止等に関する通知)
第3条 省令第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者への通知は、特別障害者手当等支給停止通知書によるものとする。
2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、特別障害者手当等の支給の停止を解除したときは、特別障害者手当等支給停止解除通知書により当該支給を停止されていた受給資格者に通知しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第4条 省令第7条又は第8条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による所長への届出は、特別障害者手当等氏名・住所変更届によるものとする。
(支払の一時差止めの通知)
第5条 所長は、法第12条(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当等の支払を一時差し止めようとするときは、特別障害者手当等支払差止通知書により受給者に通知しなければならない。
(受給資格喪失等の届出)
第6条 省令第9条又は第10条(これらの規定を省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による所長への届出は、省令第9条の届出にあっては特別障害者手当等受給資格喪失届により、省令第10条の届出にあっては死亡届によるものとする。
(受給資格喪失の通知)
第7条 前条の届出をした者に対する省令第11条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別障害者手当等受給資格喪失通知書によるものとする。
(支払日)
第8条 特別障害者手当等の支払日は、2月、5月、8月及び11月の各10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(未払手当の請求)
第9条 受給者が死亡し、その死亡した受給者に支払うべき特別障害者手当等が未払の場合において、当該受給者と同一世帯に属する配偶者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)は、未払障害者手当等請求書により、所長に当該特別障害者手当等の支払を請求することができる。
(帳簿類の備付け等)
第10条 所長は、次に掲げる帳簿類を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 受付処理簿
(2) 受給者台帳
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等受給資格調査員証交付簿
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、特別障害者手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。