○海南市母子保健法施行細則

平成23年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則21・一部改正)

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届(様式第1号)によりしなければならない。

(平25規則21・一部改正)

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請をしようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療給付意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 未熟児の扶養義務者の前年分の所得税又は前年度分の市町村民税の課税額を証する書類

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者である場合には、被保護者であることを証する書類

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の支援給付受給者である場合には、支援給付受給者であることを証する書類

(平25規則21・追加、平26規則22・一部改正)

(看護料又は移送費の支給の申請)

第4条 法第20条第3項第4号又は第5号の規定による看護又は移送について、同条第1項の規定による費用の支給を受けようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によるときは、この限りでない。

2 前項の規定により承認を受けようとする者は、看護(移送)承認申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(平25規則21・追加)

(養育医療の給付継続の申請)

第5条 養育医療の給付を受けている未熟児について養育医療の給付の期間を超えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、養育医療給付継続申請書(様式第6号)に養育医療給付意見書を添えて市長に提出しなければならない。

(平25規則21・追加)

(徴収金の額等)

第6条 市長は、法第21条の4第1項の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(令和元年12月27日付け厚生労働省発子1227第1号厚生労働事務次官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)で定める基準により算定した額とする。

3 市長は、徴収金の額を納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。

(平25規則21・追加、平28規則2・令元規則13・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25規則21・旧第3条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第46号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年2月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則21・旧別記様式・全改、平27規則46・一部改正)

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(平25規則21・追加、平27規則46・一部改正)

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(平25規則21・追加)

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(平27規則46・全改)

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(平25規則21・追加)

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(平25規則21・追加)

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海南市母子保健法施行細則

平成23年3月28日 規則第4号

(令和元年12月27日施行)