○海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例

平成23年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に要する費用に充てるため、当該水道建設により特に利益を受ける者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「共同井戸地区」とは、次に掲げる字の地区をいう。

(1) 野上新

(2) 九品寺

(3) 別院

(4) 野尻

(5) 下津野

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、給水装置(海南市水道事業給水条例(平成17年海南市条例第151号。以下「給水条例」という。)第3条に規定する給水装置をいう。以下同じ。)の設置箇所1箇所につき644,290円とする。ただし、宅地内で分岐を行う工事を必要とする給水装置等(給水装置及び給水条例第42条第1項に規定する貯水槽水道に係る装置をいう。以下同じ。)を設置する場合又は学校、寄宿舎その他これらに類する施設に給水装置等を設置する場合における分担金の額は、別表のとおりとする。

(平25条例38・平26条例39・平31条例44・一部改正)

(分担金の徴収)

第4条 市長は、給水装置の新設工事の申込みがあった際に、分担金の全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該分担金を分割して徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収の方法等に関し必要な事項は、別に定める。

(分担金の減免)

第5条 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(分担金の額の特例)

2 この条例の施行の日から海南市簡易水道統合整備事業により共同井戸地区に建設された上水道の給水が開始されるまでの間における分担金の額は、第3条本文及び別表中「632,570円」とあるのは「551,830円」とし、同表中「540,000円」とあるのは「468,000円」と、「478,280円」とあるのは「421,710円」と、「442,290円」とあるのは「385,720円」とする。

(平26条例39・一部改正)

(平成25年10月2日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における給水装置の設置工事の申込みに係る分担金について適用し、同日前における給水装置の設置工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における給水装置の設置工事の申込みに係る分担金について適用し、同日前における給水装置の設置工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平26条例39・平31条例44・一部改正)

給水装置等の設置箇所数

分担金の額(1箇所につき)

1箇所

644,290円

2箇所以上5箇所以下

550,000円

6箇所以上10箇所以下

487,140円

11箇所以上

450,480円

備考 学校、寄宿舎その他これらに類する施設に給水装置等を設置する場合においては、当該施設における人員割(10人未満の場合は1箇所と、10人以上の場合は1箇所に10人を超える数10人ごとに1箇所を加算した設置箇所数とみなす。ただし、超える数が10人に満たないときは、10人とする。)により、この表を適用する。

海南市簡易水道統合整備事業による共同井戸地区における水道建設に係る分担金徴収条例

平成23年12月20日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第3節 簡易水道
沿革情報
平成23年12月20日 条例第21号
平成25年10月2日 条例第38号
平成26年3月20日 条例第39号
平成31年3月22日 条例第44号