○海南市土木工事資材支給要綱

平成24年3月21日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の生活環境の改善を図るため、自治会が行う土木工事に係る資材の支給について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に規定する道路をいう。

(2) 認定道路以外の道路 前号以外の道路をいう。

(3) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条の規定による下水をいう。

(資材支給の対象)

第3条 資材の支給の対象となる事業(以下「資材支給工事」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 認定道路の補修工事及び排水施設工事

(2) 認定道路以外の道路で、認定道路に準じて公共性の高い道路の補修工事及び排水施設工事

(3) 公共性の高い下水工事

(4) 法定外公共物で機能を有している里道及び水路

(5) 前号に掲げるもののほか建設課長が必要と認める工事

(資材支給の申請)

第4条 前条の資材支給を受けようとする自治会の代表者は、資材支給申請書(様式第1号)を建設課長に提出しなければならない。

2 前項の申請の代表者は、原則として自治会長とする。

(資材支給の決定)

第5条 建設課長は、前条第1項の申請があったときは、その書類の審査及び現地調査を行い、資材支給を必要と認めるときは、速やかに資材の支給の決定をし、資材支給通知書(様式第2号)により当該自治会の代表者に通知しなければならない。

(資材の支給)

第6条 資材は、前条の決定通知をした後、資材の支給を受ける自治会の代表者と協議し、資材支給工事を施工する場所において支給するものとする。

(資材支給工事の完成届)

第7条 資材の支給を受けた自治会の代表者は、当該工事が完成した後、遅滞なく資材支給工事完成届(様式第3号)を建設課長に提出しなければならない。

(残余資材の返納)

第8条 資材の支給を受けた自治会の代表者は、その資材の支給の対象となった工事の完成又は事情により工事が遂行できなかった場合において、支給された資材に残余を生じたときは、直ちにその資材を建設課長に返納するものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 資材の支給を受けた自治会は、目的外に資材を使用したり、又は他に譲渡してはならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、資材支給工事の施工に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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海南市土木工事資材支給要綱

平成24年3月21日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)