○海南市道路反射鏡設置基準
平成24年3月29日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、道路反射鏡の設置に関し必要な事項を定めることにより、その適切な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「道路反射鏡」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するための鏡であって、市が設置し、又は管理するものをいう。
2 この告示において「車両」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
3 この告示において「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(1) 湾曲部(カーブ)又は屈曲部において、車両が安全に走行するために必要な直接目視により見通すことができる距離(以下「見通し距離」という。)が確保できないと認められる場合 別図第1の例による場所
(2) 信号機が設置されていない交差点において、他の道路との交差箇所の隅切りが3メートル未満で、見通し距離が確保できないと認められる場合 別図第2の例による場所
(3) 私道(袋状道路)で10戸以上かつ10台以上の駐車場があり、市道に出るのに見通しが利かないと認められる場合 別図第3の例による場所
(4) 共同住宅で10戸以上かつ10台以上の駐車場があり、市道に出るのに見通しが利かないと認められる場合 別図第4の例による場所
(5) 公共施設の出入口の場合 別図第5の例による場所
(6) 前各号に定める場合以外で、見通し距離の確保が困難と認められる場合 市長が必要と認める場所
(設置位置)
第4条 道路反射鏡の設置位置は、歩行者、車両等の妨げとならない部分とする。
(留意事項)
第5条 道路反射鏡の設置又は移設の場所の選定に当たり留意すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 道路形状等の立地条件を考慮し、見通し距離が確保できるなど、設置効果が十分に得られると認められること。
(2) 設置箇所に隣接する土地、建物等の利用の妨げとならないこと。
(3) 市道と交差する場所であること。
2 市以外の者が設置した道路反射鏡であって、現に公共の用に供され、かつ、市が管理することが合理的であると認められるものについては、市がその管理を行うことができる。
3 市の管理する道路反射鏡の移設を希望する者は、市と協議の上、市長の承認を得て、当該移設を希望する者の費用負担により移設を行うことができる。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、市が当該移設を行うものとする。
4 国道等に道路反射鏡を設置する場合に係るその設置に要する費用負担の内容については、市と当該道路管理者との協議により決定するものとする。
5 市長は、故意又は過失により道路反射鏡を損傷し、又は滅失させた者があるときは、その者の負担においてこれを原状に回復させることができる。
(撤去)
第7条 市長は、道路環境の変化等により、設置した道路反射鏡が第3条第1項の設置基準に該当しないと認めるときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
別図第1(第3条関係)
湾曲部(カーブ)及び屈曲部 | |
別図第2(第3条関係)
信号機が設置されていない交差点 | |
別図第3(第3条関係)
私道(袋状道路)から市道 | |
別図第4(第3条関係)
共同住宅 | |
別図第5(第3条関係)
公共施設の出入口 |