○海南市自主防災組織育成事業補助金交付要綱
平成24年5月24日
告示第127号
海南市自主防災組織育成事業補助金交付要綱(平成17年海南市告示第132号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、本市域において発生が予想される各種災害対策の一環として、地域住民による積極的な自主防災組織活動を支援することを目的とし、自主防災組織が実施する資機材整備、地域の防災活動、防災訓練、研修、防災士育成等に対し、補助金を交付することについて、海南市補助金等交付規則(平成17年海南市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主防災組織」とは、各種災害発生時の被害を最小限に防止し、又は軽減することを目的として市内の自治会単位で自主的に結成された組織で、当該組織に係る規約を作成し、かつ、市長に届け出たものとする。
(補助対象)
第3条 この補助金は、自主防災組織に対し、組織の育成に要する次の経費に対して補助するものとする。
(1) 設立時における資機材等の整備に要した経費
(2) 防災訓練や研修等に要した経費
(3) 資機材の購入又は更新に要した経費
(4) 地域の防災活動に要した経費
(5) 防災士の育成に要した経費
(実績報告書)
第5条 この補助金については、海南市補助金等交付規則第12条ただし書の規定により、実績報告を要しないものとする。
(令5告示41・追加)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示41・旧第5条繰下)
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
附則(平成26年5月12日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成28年5月10日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平26告示94・平28告示119・平29告示66・一部改正)
補助額
補助対象経費 | 補助限度額 |
(1) 設立時における資機材等の整備に要した経費 | 50,000円+300円×世帯数 |
(2) 防災訓練や研修等に要した経費 | 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める額 ア 単独の自主防災組織で実施する場合 次に掲げる自主防災組織の世帯数の区分に応じ、それぞれに定める額 (ア) 世帯数が100未満の場合 10,000円 (イ) 世帯数が100以上200未満の場合 20,000円 (ウ) 世帯数が200以上の場合 30,000円 イ 複数の自主防災組織で実施する場合 次に掲げる額のうちいずれか低い額(上限100,000円) (ア) 補助金の交付の対象となる経費の総額 (イ) 構成する自主防災組織の数×20,000円 |
(3) 資機材の購入又は更新に要した経費 | 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める額 ア 津波により孤立する避難場所への資機材の整備に係る事業 事業費の4/5以内(上限200,000円) イ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第15号に規定する要配慮者の避難支援に係る事業 事業費の2/3以内(上限100,000円) ウ その他の事業 事業費の1/2以内(上限100,000円) |
(4) 地域の防災活動に要した経費 | 事業費の1/2以内 (上限100,000円) |
(5) 防災士の育成に要した経費 (資格認証の取得に要した費用) | 特定非営利活動法人日本防災士機構が発行する教本の代金、防災士資格取得試験受験料及び防災士認証登録料に係る実費 |
備考
1 (1)及び(2)の経費に係る補助について、その要した費用が補助限度額に満たない場合はその費用の額とする。
2 (1)から(4)までの経費に係る補助について、補助対象となる資機材、活動等については、別に定めるところによる。
3 (5)の経費に係る補助については、和歌山県が行う防災士の養成講座を修了し、資格認証登録をした者に係る費用に対するものに限るものとし、防災士1人につき1回限りとする。