○海南市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

平成24年9月28日

規則第34号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則24・平30規則35・一部改正)

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平26規則24・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。様式を除き以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)の支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、様式第12号により新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請書の様式は、様式第13号とする。

2 配偶者支援金の支給に関する申請書の様式は、様式第14号とする。

3 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請書の様式は、第1項の規定にかかわらず、様式第15号とする。

4 第1項の申請書に添付する様式は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第16号)

(2) 住宅補修計画書(様式第17号)

(3) 生業計画書(様式第18号)

(平26規則24・一部改正)

(決定通知書)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、様式第19号様式第20号又は様式第21号によるものとする。

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第26条第1項の書面は、様式第22号様式第23号又は様式第24号によるものとする。

(平26規則17・平26規則24・一部改正)

(検診命令書、検診書及び検診料請求書)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第25号及び様式第26号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(調査依頼書)

第7条 保護法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼書は、様式第27号又は様式第28号によるものとする。

(平26規則17・平26規則24・一部改正)

(扶養照会書)

第8条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第29号によるものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、様式第30号によるものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第31号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(入所等依頼書)

第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第32号によるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)

第10条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第19号(支援給付決定(変更)通知書)又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

2 前項の規定は、受給者について準用する。この場合において、前項中「支援給付金品」とあるのは「配偶者支援金」と、「交付」とあるのは「支給」と、「様式第19号(支援給付決定(変更)通知書)」とあるのは「様式第22号」と読み替えるものとする。

(平26規則24・一部改正)

(徴収金等支払申出書)

第11条 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第33号とする。

2 保護法第78条の2第1項の規定により支援給付費から保護法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第34号とする。

(平26規則24・追加、平30規則35・一部改正)

(不服申立書)

第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第35号とする。

(平26規則24・旧第11条繰下・一部改正、平30規則35・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(平26規則24・旧第12条繰下)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平27規則43・全改)

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(平26規則24・一部改正)

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(平26規則24・平27規則43・一部改正)

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(平26規則24・追加)

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(平26規則24・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平26規則24・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(平26規則24・旧様式第16号繰下)

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(平26規則24・旧様式第17号繰下)

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(平26規則24・旧様式第18号繰下・一部改正、平28規則28・一部改正)

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(平26規則24・旧様式第19号繰下・一部改正、平28規則28・一部改正)

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(平26規則24・旧様式第20号繰下・一部改正、平28規則28・一部改正)

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(平26規則24・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則24・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則24・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則17・一部改正、平26規則24・旧様式第21号の1繰下・一部改正)

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(平26規則24・旧様式第21号の2繰下・一部改正)

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(平26規則17・一部改正、平26規則24・旧様式第22号繰下・一部改正)

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(平26規則24・追加)

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(平26規則17・一部改正、平26規則24・旧様式第23号繰下・一部改正)

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(平26規則24・追加)

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(平26規則24・追加)

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(平26規則24・旧様式第24号繰下・一部改正)

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(平30規則35・追加)

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(平26規則24・追加、平30規則35・旧様式第33号繰下・一部改正)

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(平26規則24・旧様式第25号繰下・一部改正、平30規則35・旧様式第34号繰下)

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海南市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自…

平成24年9月28日 規則第34号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年9月28日 規則第34号
平成26年6月30日 規則第17号
平成26年9月30日 規則第24号
平成27年12月25日 規則第43号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年12月28日 規則第35号