○海南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月20日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、同項に規定する人数以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の10の2に規定する者とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の規定により条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)の規定の例による。この場合において、省令第3条の40第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日から五年間」と、省令第17条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定夜間対応型訪問介護を提供した日から五年間」と、省令第36条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定地域密着型通所介護を提供した日から五年間」と、省令第40条の15第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定療養通所介護を提供した日から五年間」と、省令第60条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定認知症対応型通所介護を提供した日から五年間」と、省令第87条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定小規模多機能型居宅介護を提供した日から五年間」と、省令第107条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定認知症対応型共同生活介護を提供した日から五年間」と、省令第128条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日から五年間」と、省令第156条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した日から五年間」と、省令第181条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した日から五年間」とする。

(平28条例13・一部改正)

(人権擁護)

第5条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、指定地域密着型サービスの利用者の人権を擁護するため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第6条 指定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。以下この条及び次条において同じ。)の事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに、災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第7条 指定地域密着型サービスの事業を行う者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たり適切な衛生管理を行うため、指定地域密着型サービスを提供する事業所ごとに、衛生管理推進員を置かなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

海南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成24年12月20日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)