○海南市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成24年12月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の27の2に規定する者とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 法第115条の14第1項及び第2項の規定により条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条から第7条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)の規定の例による。この場合において、省令第40条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日から五年間」と、省令第63条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日から五年間」と、省令第84条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは「当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した日から五年間」とする。

(人権擁護)

第5条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、指定地域密着型介護予防サービスの利用者の人権を擁護するため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第6条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、非常災害対策を推進するため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所ごとに、災害対策推進員を置かなければならない。

(衛生管理)

第7条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たり適切な衛生管理を行うため、指定地域密着型介護予防サービスを提供する事業所ごとに、衛生管理推進員を置かなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海南市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成24年12月20日 条例第29号

(平成25年4月1日施行)