○海南市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、市道の構造の技術的基準等を定めるものとする。

(市道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定の例による。

(市道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号)の規定の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海南市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日 条例第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月20日 条例第30号