○海南市都市公園の設置等に関する基準を定める条例
平成24年12月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「公園法」という。)第3条第1項及び第4条並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づき、市が管理する都市公園及び公園施設並びに同公園内における特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、公園法及び高齢者移動等円滑化法で使用する用語の例による。
(都市公園の設置基準)
第3条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
2 前項に定めるもののほか、公園法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。次条において「政令」という。)第2条の規定の例による。
(公園施設の設置基準)
第4条 公園法第4条に規定する条例で定める割合は、同条で規定する参酌すべき割合のとおりとする。
2 公園法第4条ただし書に規定する条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までの規定の例による。
3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例14・一部改正)
(特定公園施設の設置基準)
第5条 高齢者移動等円滑化法第13条第1項の規定による移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)の規定の例による。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。