○海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

平成24年12月20日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 法第3条第8項に規定する水道施設の新設に係る工事

(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) 沈でん池、過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 別に定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平28条例23・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 別に定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

(平28条例23・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月8日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

海南市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条…

平成24年12月20日 条例第32号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成24年12月20日 条例第32号
平成28年7月8日 条例第23号