○海南市文化表彰選考委員会条例

平成25年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の文化の向上発展に特に顕著な功績を示し、本市の誇りに値する者に授与される海南市文化表彰の被表彰者を選考するため、海南市文化表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、文化の向上発展に特に顕著な功績を示し、本市の誇りに値する被表彰者の選考に関し必要な調査及び審査を行う。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審査が終了するときまでとする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海南市文化表彰選考委員会条例

平成25年3月22日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第3号