○海南市まちづくりイベント事業選定委員会条例

平成25年3月22日

条例第6号

(設置)

第1条 市が支援する市民が自ら行うまちづくりイベント事業の選定を行うため、海南市まちづくりイベント事業選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、まちづくりイベント事業の選定に関する事項を審査する。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民活動の知識経験を有する者

(2) 公募による者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族がまちづくりイベント事業により支援を受けようとする団体と直接の利害関係を有するときは、当該団体の事案についての審査に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 海南市まちづくりイベント事業選考委員会設置要綱(平成17年海南市告示第193号。以下「要綱」という。)の規定により置かれたまちづくりイベント事業選考委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に要綱の規定により委嘱されたまちづくりイベント事業選考委員会の委員である者のうち、第3条第2項各号に掲げるものは、この条例の施行の日に、同項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における要綱の規定により委嘱されたまちづくりイベント事業選考委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に要綱の規定により定められたまちづくりイベント事業選考委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

海南市まちづくりイベント事業選定委員会条例

平成25年3月22日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)