○海南市入札監視委員会条例

平成25年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市が執行する公共工事の入札及び契約手続の透明性の確保と公正な競争の促進を図るため、海南市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市が執行する公共工事の入札及び契約手続の運用状況等に関する事項について審議し、意見の具申を行うものとする。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部管財情報課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 海南市入札監視委員会設置要綱(平成19年海南市訓令第33号。以下「要綱」という。)の規定により置かれた入札監視委員会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に要綱の規定により委嘱された入札監視委員会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における要綱の規定により委嘱された入札監視委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に要綱の規定により定められた入札監視委員会の委員長である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の委員長として定められたものとみなす。

海南市入札監視委員会条例

平成25年3月22日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)