○海南市人権施策推進委員会条例

平成25年3月22日

条例第8号

(設置)

第1条 人権推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、海南市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 人権施策の推進に関すること。

(2) 人権施策に係る行動計画の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策に関し市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 人権擁護委員

(3) 人権関係団体に属する者

(4) 民生委員児童委員

(5) 高齢者関係団体の代表者

(6) 障害者関係団体の代表者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 公募による者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会等)

第6条 委員長は、必要に応じ、委員会に部会その他これに類する組織を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部市民交流課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海南市人権施策推進委員会条例

平成25年3月22日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)