○海南市人権施策推進委員会条例
平成25年3月22日
条例第8号
(設置)
第1条 人権推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、海南市人権施策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 人権施策の推進に関すること。
(2) 人権施策に係る行動計画の策定及び推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人権施策に関し市長が必要と認める事項
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権擁護委員
(3) 人権関係団体に属する者
(4) 民生委員児童委員
(5) 高齢者関係団体の代表者
(6) 障害者関係団体の代表者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会等)
第6条 委員長は、必要に応じ、委員会に部会その他これに類する組織を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部市民交流課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。