○海南市男女共同参画推進委員会条例

平成25年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 男女共同参画に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、海南市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 男女共同参画の推進に関すること。

(2) 男女共同参画に係る基本計画の策定及び推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画施策に関し市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 男女共同参画に関する団体に属する者

(3) 市内の事業所の代表者

(4) 公募による者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会等)

第6条 委員長は、必要に応じ、委員会に部会その他これに類する組織を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部市民交流課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 海南市男女共同参画推進懇話会設置要綱(平成19年海南市告示第240号。以下「要綱」という。)の規定により置かれた男女共同参画推進懇話会は、第1条の規定により置かれた委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に要綱の規定により委嘱された男女共同参画推進懇話会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定により、委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとしてみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における要綱の規定により委嘱された男女共同参画推進懇話会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に要綱の規定により定められた男女共同参画推進懇話会の会長及び副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。

海南市男女共同参画推進委員会条例

平成25年3月22日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)