○海南市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会条例

平成25年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の適正かつ公正・中立な運営を確保するため、海南市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。

(1) センターの運営に関すること。

(2) 地域密着型サービスの事業者の指定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センター及び地域密着型サービスに関し市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療及び福祉の関係者

(3) 介護保険の被保険者

(4) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族が地域密着型サービスの指定を受けようとする法人と直接の利害関係を有するときは、当該法人の事案についての審議に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、くらし部高齢介護課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

海南市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営委員会条例

平成25年3月22日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)