○海南市予防接種健康被害調査委員会条例
平成25年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 本市が行った予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)について、適正かつ円滑に処理するため、海南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 健康被害による疾病の状況及び診療内容に関すること。
(2) 健康被害の事後対応に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康被害に関し市長が必要と認める事項
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 海南医師会を代表する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の職員
3 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するときまでとする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、くらし部健康課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。