○海南市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 本市が行った予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)について、適正かつ円滑に処理するため、海南市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 健康被害による疾病の状況及び診療内容に関すること。

(2) 健康被害の事後対応に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康被害に関し市長が必要と認める事項

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 海南医師会を代表する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市の職員

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了するときまでとする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、くらし部健康課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

海南市予防接種健康被害調査委員会条例

平成25年3月22日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)