○海南市教育委員会点検・評価委員会条例

平成25年3月22日

条例第13号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する点検・評価において、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、海南市教育委員会点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平27条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会が実施する点検・評価に対し、外部の視点から検証を行い、教育委員会に意見書を提出する。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、教育に関する学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、教育委員会に意見書が提出されるときまでとする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海南市教育委員会点検・評価委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の海南市教育委員会点検・評価委員会条例第1条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の海南市教育委員会点検・評価委員会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

海南市教育委員会点検・評価委員会条例

平成25年3月22日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)