○海南市教育支援委員会条例

平成25年3月22日

条例第14号

(設置)

第1条 障害のある児童及び生徒に対し適切な就学支援及び早期からの継続的な教育支援を行うため、海南市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令4条例7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審査する。

(1) 適切な就学先に関すること。

(2) 就学義務の猶予又は免除に関すること。

(3) 教育相談及び教育支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めること。

(令4条例7・一部改正)

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 市の職員

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海南市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海南市教育支援委員会条例

平成25年3月22日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)