○海南市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年2月19日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面

2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除き、これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(登録対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(次項において「登録対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、登録対象者とはならない。

(事前登録の申請)

第4条 本人通知制度の登録を受けようとする者は、あらかじめ海南市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)により、市長に申請をしなければならない。

2 前項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、これらを提示できない場合は、市長が適当と認める書類を提示して申請者が本人であることを説明させる方法その他市長が認める方法をもってこれに代えることができる。

3 第1項の申請を代理人によりしようとするときは、代理人は、当該代理人に係る本人確認書類のほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類。ただし、本市に備える戸籍簿等により法定代理人であることを確認することができるときは、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により第1項の申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(事前登録の実施等)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、海南市本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、当該登録した者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、第1項の規定により事前登録を行ったときは、海南市本人通知制度事前登録通知書(様式第3号)により当該事前登録者に通知するものとする。ただし、前条による申請が法定代理人によるものであるときは、当該法定代理人に通知するものとする。

(平27告示29・一部改正)

(登録事項の変更の届出等)

第6条 事前登録者は、事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は登録の取消しを希望するときは、海南市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(住民票の写し等を交付した場合の本人通知)

第7条 市長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、海南市住民票の写し等交付通知書(様式第5号)により当該事前登録者に通知するものとする。ただし、第4条による申請が法定代理人によるものであるときは、当該法定代理人に通知するものとする。

(事前登録の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明しないため、当該登録者の住民票が住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権により消除されたとき。

(4) 虚偽による登録その他市長が特に当該登録を廃止する必要があると認めたとき。

(平27告示29・一部改正)

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月13日告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平27告示29・全改)

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(平27告示29・全改)

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海南市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年2月19日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)