○海南市公共測量作業規程
平成24年1月12日
訓令第2号
海南市公共測量作業規程(平成17年海南市訓令第59号)の全部を改正する。
海南市が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号)を準用する。この場合において、同準則の第1条第1項中「準則」とあるのは「規程」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則は、」とあるのは「規程は、海南市が行う」と、第2条中「公共測量」とあるのは「この規程を適用して行う測量」と、第3条第2項、第5条第3項第2号、第7条、第8条第1項、第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「規程」と、附則中「準則」とあるのは「規程」と、「平成20年4月1日」とあるのは「法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を得た日」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を得た日(平成24年1月24日)から施行する。