○海南市促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成25年6月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づく同意基本計画により定められた促進区域である本市において固定資産税の課税免除をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例21・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(平29条例21・追加)

(固定資産税の課税免除)

第3条 市長は、同意基本計画の同意の日である平成29年9月29日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、承認地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した承認地域経済牽引事業者に係る当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課税することとなった年度以降3箇年度分に限り、海南市税条例(平成17年海南市条例第59号)第62条の規定にかかわらず、その課税を免除することができる。

(平29条例21・旧第2条繰下・一部改正、令2条例28・令4条例27・令5条例15・一部改正)

(申請)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする事業者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(平29条例21・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例21・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例27・旧第1項・一部改正)

(平成29年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の海南市同意集積区域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条に規定する同意日である平成25年4月1日から起算して5年を経過する日までに同条に規定する対象施設を設置した事業者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海南市促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成25年6月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年6月28日 条例第22号
平成29年12月21日 条例第21号
令和2年12月17日 条例第28号
令和4年9月26日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第15号