○海南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年4月1日
規則第15号
海南市障害者自立支援法施行細則(平成18年海南市規則第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。
(支給決定等の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定及び施行規則第34条の31第1項に規定する給付決定の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(障害支援区分の認定の通知)
第4条 施行令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。
(平29規則5・平30規則14・一部改正)
(支給決定等の通知)
第5条 市長は、第3条の申請に対し支給決定又は給付決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証・療養介護医療受給者証(以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、第3条の申請に対し支給決定又は給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(支給決定等の変更申請)
第6条 施行規則第17条に規定する支給決定及び施行規則第34条の44第1項に規定する給付決定の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(支給決定等変更の通知等)
第7条 市長は、前条の申請又は職権により、支給決定又は給付決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給決定又は給付決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(支給決定等の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定及び施行規則第34条の49第1項に規定する給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(特例介護給付費等の支給申請等)
第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(平30規則14・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費特例適用申請書に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費特例適用(利用者負担額減額・免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 介護給付費等の額の特例を適用する旨の決定を受けた者は、その理由が消滅した場合において、直ちに障害福祉サービス介護給付費訓練等給付費特例適用の消失届出書を市長に提出しなければならない。
(平29規則5・平30規則14・一部改正)
(サービス等利用計画案の提出を求める手続)
第14条 施行規則第12条の3及び施行規則第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書により行うものとする。
(平29規則5・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の決定又は変更の届出)
第16条 前条第2項の規定により計画相談支援給付費支給(却下)通知書を受けた計画相談支援申請者は、サービス利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により、市長に届け出なければならない。
(平29規則5・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第17条 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第18条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第19条 施行規則第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 施行規則第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費に係る事項の変更の届出書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第20条 施行規則第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第21条 施行規則第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第22条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の額)
第23条 特例特定障害者特別給付費の額は、施行令第21条の3の規定によりその基準とされる額とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第24条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
2 育成医療の治療に要する補装具の交付を受けようとするときは、自立支援医療(育成医療)用補装具支給申請書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(支給認定の通知等)
第25条 市長は、前条第1項の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条第1項の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費支給認定却下通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前条第2項の申請に対し、支給決定を行ったときは自立支援医療(育成医療)用補装具支給決定通知書により申請者に通知するものとする。
4 市長は、前条第2項の申請に対し、支給を行わないことを決定したときは、自立支援医療(育成医療)用補装具支給却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(支給認定の変更の申請)
第26条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(変更認定の通知等)
第27条 市長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証に変更事項を記載し、申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第28条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第29条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(支給認定の取消し)
第30条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、認定取消通知書によるものとする。
(平29規則5・一部改正)
(補装具費の支給の申請)
第31条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書によるものとする。
(平29規則5・平30規則14・一部改正)
(補装具費の支給決定の通知等)
第32条 市長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前条の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(補装具費の支給等)
第33条 市長は、補装具費の支給については、補装具費の支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「支給決定障害者等」という。)に代わり、補装具業者に対して支払う方法(以下「代理受領」という。)により行うことができるものとする。
2 代理受領による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 第1項の規定により補装具費の支払いを受けようとする補装具業者は、代理受領に係る補装具費及び助成金支払請求書兼委任状及び支給券を市長に提出するものとする。
(平29規則5・一部改正)
(平29規則5・追加)
(平29規則5・旧第34条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月3日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。