○海南市避難行動要支援者名簿に関する要綱

平成26年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、海南市地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎となる名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)の作成及び避難支援等関係者への提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者(家族等による避難支援を受けることができる者並びに施設に入所している者及び病院に長期入院している者を除く。)をいう。

(2) 避難支援等関係者 次のものをいう。

 海南市消防本部

 海南警察署

 海南市民生委員児童委員協議会

 海南市社会福祉協議会

 市内自主防災組織

 市内自治会

 その他市長が必要と認める避難支援等の実施に携わる関係者

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 避難行動要支援者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険の要介護認定を受けている者で、要介護1以上の認定を受けているもの

(2) 身体障害者手帳を所持している者で、障害等級が1級から3級までのもの

(3) 療育手帳を所有している者で、障害の程度がA1又はA2のもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳を所持している者で、障害等級が1級又は2級のもの

(5) 特定医療費(指定難病)受給者

(6) 小児慢性特定疾病医療受給者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平28告示131・一部改正)

(避難行動要支援者名簿の作成)

第4条 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項

(名簿情報の提供)

第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。

2 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 市長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、同項の協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第7条 第5条の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 第5条の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(守秘義務)

第9条 第5条の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月15日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

海南市避難行動要支援者名簿に関する要綱

平成26年4月1日 告示第48号

(平成28年6月15日施行)