○海南市立海南下津高等学校の授業料に関する規則

平成26年3月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南市立海南下津高等学校条例(平成17年海南市条例第71号)第3条の規定に基づき、授業料の納期及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料の納期)

第2条 授業料は7月、10月、12月及び1月の4期に分けて、これを徴収するものとする。

(授業料減免の対象)

第3条 保護者(保護者以外に当該生徒の生活費の全部又は過半及び学資を負担する者がある場合はその者とする。以下同じ。)又は生徒が次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を免除し、又は減額することができる。ただし、学資の負担が困難又は過重と認められ、かつ、生徒に学習意欲のある場合に限る。

(1) 長期にわたる傷病等の事故又は死亡の場合

(2) 天災その他の災害に遭い著しい損害を受けた場合

(3) 経済的理由その他特別の事由により家計が特に困難になった場合

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(高等学校等就学費)を受けている者又は受けるに至った者は対象外とする。

3 高等学校に在学した期間が通算して36月を超える者(学び直し支援金を受給している者については、その受給期間を終了した者)のうち、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第1条第2項に定める者に該当しない者であって、学習意欲があると学校長が認めるものの授業料に負担が生じることとなる場合は、当該授業料を免除することができる。

(平29教委規則2・一部改正)

(授業料減免の期間)

第4条 授業料の減免の期間は、減免の措置を決定する際、年度を越えない範囲内で適当と認める期間を指定するものとする。

(授業料の減額)

第5条 授業料の減額をする場合は、前条の規定により指定する範囲内の各納期の納付金額の半額を減じるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これと異なる取扱いをすることができる。

(授業料減免に係る校長の内申)

第6条 校長は、保護者又は生徒の願出により授業料の減免を行うことについて、第3条第1項各号に該当するかどうかを詳細に調査し、該当すると認められるものについては教育長に内申しなければならない。

2 校長は、前項の調査に当たっては、学校教職員のほか、当該保護者又は生徒に関する事情に通じる者等に、事情を聴取しなければならない。

3 校長は、第1項の内申に当たっては、保護者又は生徒の授業料減免願(様式第1号)に家庭調書(様式第2号)、その他の所得額を証明する書類、第3条第1項各号に該当することを証明するに足る書類、当該生徒に係る学校調書(様式第3号)及び減免に関する意見書を添え、教育長に提出しなければならない。

4 校長は、第3条第3項の内申に当たっては、保護者又は生徒の授業料減免願(様式第1号)に市町民税所得割額を証明する書類及び減免に関する意見書を添え、教育長に提出しなければならない。

(平29教委規則2・一部改正)

(授業料減免の決定)

第7条 教育長は、前条の内申を審査し、授業料の減免を決定したときは、これを校長を経由し保護者又は生徒に通知する。

(授業料減免の辞退届等)

第8条 保護者又は生徒は、授業料の減免の決定を受けた期間中であっても、第3条第1項各号に該当しなくなったときは、速やかに授業料減免辞退届(様式第4号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の辞退届を受けた場合又はその他授業料の減免の決定を取り消すべき事由があると認めた場合は、速やかに当該辞退届又は当該事由を証明するに足る書類を添えて、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、授業料の減免の決定を取り消したときは、これを校長を経由し保護者又は生徒に通知する。

(委任)

第9条 この規則に定めるものを除くほか、授業料減免の取扱いに関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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海南市立海南下津高等学校の授業料に関する規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)