○海南市水道事業における検針業務の委託に関する規程
平成26年4月1日
水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、海南市水道事業における検針業務の一部を同項の規定により指定された者に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6水管規程5・一部改正)
(委託業務の範囲)
第2条 委託する業務(以下「委託業務」という。)は、次に掲げる業務とする。
(1) 水道メーターの検針に関する業務
(2) 前号に附帯する業務
(令4水管規程2・一部改正)
(委託契約)
第3条 水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が検針業務の委託を行う場合は、その委託を受けた者(以下「受託者」という。)と委託契約を締結しなければならない。
(告示)
第4条 管理者は、検針業務を委託したときは、法第243条の2第2項に定める事項を告示しなければならない。
(令4水管規程2・全改、令6水管規程5・一部改正)
(受託者の資格要件)
第5条 管理者は、次に該当する者には、検針業務を委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 身体虚弱にして受託業務に耐えられないと認める者
(3) 破産者で復権を得ない者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(令3水管規程1・一部改正)
(受託者の義務)
第6条 受託者は、この規程及び契約書の各条項を遵守しなければならない。
(委託地区)
第7条 受託者が行う委託業務の地区は、管理者の指示するところとする。
(契約期間)
第8条 契約の期間は、契約を締結した日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(委託料)
第9条 委託料は、検針を行った月につき6千円に、検針件数を別表に定める単価(消費税及び地方消費税を含む。)に乗じた額を加算した額とする。
2 管理者は、特に指定した書類の配布を受託者に委託したときは、配布した書類1件につき5円(消費税及び地方消費税を含む。)を支給する。
3 管理者は、委託料を検針を行った月の翌月20日を目途に、受託者の請求に基づき支払うものとする。
(検針方法等)
第10条 管理者は、ハンディターミナルに検針データを入力し、受託者に交付する。
2 受託者は、管理者から交付されたデータに基づき、管理者が定めた検針日に委託業務を行い、速やかに管理者に提出するものとする。
3 受託者は、検針日に検針できなかったメーターを、ただちに「不検理由書」を添付のうえ、管理者に報告しなければならない。
4 受託者は、委託業務の処理中漏水を発見したとき及び開閉栓を受け付けたとき並びに連絡を要する事項があるときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(委託証)
第11条 受託者は、委託業務を行うときは、管理者が発行する検針業務委託証(様式第1号。以下「委託証」という。)を常に携帯し、水道使用者の求めがあったときはこれを提示しなければならない。
2 受託者は、委託証を譲渡し、又は貸与してはならない。
3 受託者は、委託証をき損し、又は亡失したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
4 受託者は、委託契約を解除したときは、直ちに委託証を管理者に返納しなければならない。
(損害賠償)
第12条 受託者は、故意又は過失により管理者に損害を与えたときは、直ちにこれを賠償しなければならない。
(解除の申出)
第13条 受託者は、委託業務の履行が困難となったとき、又はこの契約を解除しようとするときは、委託業務をやめようとする60日前までに文書により管理者に申し出なければならない。
(再委託の禁止)
第14条 受託者は、委託業務の処理を自ら行うものとし、他の者にその処理を再委託することができない。
(補助者の承諾)
第15条 管理者は、検針業務の受託者が補助者使用申請書(様式第2号)により、検針業務の補助者(以下「補助者」という。)の使用について申請があったときは、これを承諾することができる。
2 検針業務の受託者は、補助者の行う業務の履行について一切の責任を負う。
3 補助者は、委託業務を行うときは、管理者が発行する検針業務補助者証(様式第3号)を常に携帯し、水道使用者の求めがあったときはこれを提示しなければならない。
(遵守事項)
第16条 受託者は、委託業務を行うに当たっては、常に水道の使用者の利便を考えて処理しなければならない。
2 受託者は、委託業務を行うに当たっては、服装を整えるとともに態度を丁寧にし、海南市水道事業の信用を失墜するような行為を慎まなければならない。
3 受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。また、この契約解除後もこれを他に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第17条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 受託者がこの契約に違反したとき。
(2) 受託者の委託業務の処理が不適当と管理者が認めたとき。
(3) 受託者がこの契約を履行することができないと管理者が認めたとき。
(業務の引継ぎ)
第18条 受託者は、この契約が終了したとき、又はこの契約を解除したときは、委託業務の全部を整理し、引き継がなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4水管規程2・旧第20条繰上)
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日水道事業管理規程第3号)
この規程中第1条の規定は平成29年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月12日から施行する。
附則(令和3年9月30日水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平28水管規程3・平31水管規程1・一部改正)
検針業務単価
地区名 | 単価(1件につき) |
別所地区 扱沢地区 上谷地区 ひや水地区 赤沼地区 海老谷地区 東畑地区 沓掛地区 | 169円 |
次ヶ谷地区 野上新地区 高津地区 孟子地区 小畑地区 鰈川地区 青枝地区 大窪地区 土井原地区 下出地区 上出地区 興地区 百垣内地区 松尾地区 | 116円 |
上記以外の地区 | 70円 |
(令4水管規程2・全改)
(令3水管規程4・一部改正)
(令4水管規程2・全改)