○海南市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(人権擁護)
第4条 放課後児童健全育成事業者は、その利用者の人権を擁護するため、放課後児童健全育成事業所ごとに人権擁護推進員を置くとともに、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第5条 放課後児童健全育成事業者は、非常災害対策を推進するため、放課後児童健全育成事業所ごとに災害対策推進員を置くとともに、非常災害の防止に関する計画を作成しなければならない。
(安全管理対策)
第6条 放課後児童健全育成事業者は、その利用者の安全管理対策を推進するため、放課後児童健全育成事業所ごとに安全管理対策推進員を置かなければならない。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。