○海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月1日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(令元条例13・一部改正)

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、府令の規定(第1条及び第2章の規定を除く。)の例による。

(令元条例13・一部改正)

(人権擁護)

第4条 幼稚園及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に限る。以下同じ。)は、入園している者の人権を擁護するため、人権擁護推進員を置かなければならない。ただし、府令第3条第4項の責任者を設置しているときは、この限りでない。

2 幼稚園及び認定こども園は、その職員に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第5条 幼稚園及び認定こども園は、非常災害対策を推進するため、災害対策推進員を置くとともに、非常災害の防止に関する計画を作成しなければならない。

(安全管理対策)

第6条 幼稚園及び認定こども園は、入園している者の安全管理対策を推進するため、安全管理対策推進員を置かなければならない。

この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(令和元年10月3日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

海南市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

平成26年10月1日 条例第58号

(令和元年10月3日施行)