○海南市係留施設管理条例

平成26年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、小型船舶の係留施設(以下「係留施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「小型船舶」とは、規則で定める基準以下の大きさの船舶をいう。

(位置)

第3条 係留施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

築地地区係留施設

海南市築地9番地ほか

日方地区係留施設

海南市日方1535番地ほか

冷水地区係留施設

海南市冷水325番地57

(平29条例5・令元条例16・一部改正)

(使用の許可)

第4条 係留施設を小型船舶により使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に係留施設の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 第1項の規定による係留施設の使用の期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 係留施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 係留施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

(行為の制限)

第6条 係留施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 物件を設置すること。

(3) 展示会、撮影会その他これらに類する催しのために係留施設の全部又は一部を一時的に独占して使用すること。

(4) 営利を目的として係留施設を使用すること。

2 第4条第2項及び前条の規定は、前項の許可について準用する。

(使用料)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者又は第6条第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者又は行為者(以下「利用者等」という。)に対し、第4条第1項若しくは第6条第1項の許可を取り消し、又は係留施設若しくは物件の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(5) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めるとき。

(入場の制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、係留施設への入場を拒絶し、又は係留施設からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(4) 係留施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある者

(5) 次条の規定に違反した者

(行為の禁止)

第11条 何人も、係留施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 遊泳をし、又は漁労をすること。

(2) 火気を使用すること。

(3) 廃棄物を放置し、又は捨てること。

(4) ガソリン、プロパンガスその他の危険物を放置し、又は蔵置すること。

(5) 急速力をもって航行し、又は無謀な操縦をすること。

(6) 小型船舶以外の船舶を係留すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が係留施設の管理上支障があると認める行為

(立入り等)

第12条 市長は、係留施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所又は小型船舶に立ち入り、関係者に質問し、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者等は、係留施設の使用を終了したとき、又は第4条第1項若しくは第6条第1項の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長は、利用者等が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害の賠償等)

第14条 係留施設を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けないで係留施設を利用した者

(2) 詐欺その他不正の行為により第4条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者

(3) 第11条の規定に違反した者

第17条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 係留施設の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成29年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 日方地区係留施設の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市係留施設管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 冷水地区係留施設の使用の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平29条例5・平31条例37・一部改正)

区分

使用料

市内に住所を有する個人又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人が所有する小型船舶

船舶の長さ1メートル(1メートルに満たない端数は、切り上げるものとする。)につき月額700円

上記以外の小型船舶

船舶の長さ1メートル(1メートルに満たない端数は、切り上げるものとする。)につき月額1,000円

備考

1 使用料の算定に当たっては、使用期間に1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

海南市係留施設管理条例

平成26年10月1日 条例第59号

(令和元年11月1日施行)