○海南市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年9月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育の必要性の基準その他支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由(以下「保育の必要性の基準」という。)のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病に患し、又は負傷していること。

(4) 精神又は身体に障害を有していること。

(5) 同居等の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。

(7) 求職活動等を継続的に行っていること。

(8) 教育施設に在学しているか又は職業訓練を受けていること。

(9) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。)をするおそれがあること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により、保育を行うことが困難であること。

(11) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に当該監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(12) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。この場合において、当該同居の親族その他の者の年齢、介護の必要性の有無等の心身の状況も併せて考慮するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると市長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 保育必要量は、次に掲げるところによりこれを区分する。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間とし、212時間を超えて292時間までとする。

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間とし、212時間を最大とする。

2 保育短時間認定における就労時間の下限は、1月48時間とする。

(優先保育の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等で兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にあること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、支給認定に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

海南市保育の必要性の認定に関する規則

平成26年9月30日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)