○和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会規約

平成25年10月7日

(協議会の目的)

第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、消防サービスの高度化及び消防力の強化を図るため、消防通信指令施設において行う消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会とする。

(協議会を設ける市町及び一部事務組合)

第3条 協議会は、和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町(以下「関係団体」という。)がこれを設ける。

(協議会が管理及び執行する事務)

第4条 協議会は、和歌山市、紀の川市、岩出市、海南市及び紀美野町の区域並びに関係団体が受託している消防事務に係る区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。

(協議会の事務を管理及び執行する場所)

第5条 協議会が前条に規定する事務(以下「担任事務」という。)を管理し、及び執行する場所は、和歌山市八番丁12番地和歌山市消防局内に置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、会長1人、副会長3人及び委員8人をもって組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長は、和歌山市消防長の職にある者をもって充てる。

2 副会長は、那賀消防組合消防長、海南市消防長及び紀美野町消防長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合においては、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代理する。

5 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、関係団体の消防職員のうちから、関係団体の消防長が協議により定めた職にある者をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(職員)

第9条 担任事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係団体間の配分については、関係団体の消防長が協議により定める。

2 会長は、前項の規定により配分された定数の職員を、関係団体の消防長の推薦に基づき選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、職員を解任することができる。

(事務処理のための組織)

第10条 会長は、協議会の会議を経て、担任事務を円滑に処理するために必要な組織を設けることができる。

(会議)

第11条 協議会の会議(次条及び第13条において「会議」という。)は、担任事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第12条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議の開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第13条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(関係団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)

第14条 協議会が担任事務を関係団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、和歌山市の担任事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を関係団体の当該事務に関する条例等とみなして、当該事務を管理し、及び執行するものとする。

2 和歌山市は、担任事務に関する和歌山市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合は、あらかじめ那賀消防組合、海南市及び紀美野町と協議しなければならない。

3 和歌山市長は、担任事務に関する和歌山市の条例等の制定又は改廃があったときは、速やかにその旨を那賀消防組合管理者、海南市長及び紀美野町長並びに会長に通知しなければならない。

(経費の支弁の方法)

第15条 担任事務の管理及び執行に要する経費は、関係団体がこれを負担する。

2 前項の規定により関係団体が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。

3 那賀消防組合、海南市及び紀美野町は、前項の規定による負担金を和歌山市に納付するものとする。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第16条 担任事務の用に供する財産に関しては、関係団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の規定により財産の管理を行う場合においては、和歌山市の財産の管理に関する条例等を関係団体の財産の管理に関する条例等とみなして、当該財産の管理を行うものとする。この場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(その他の財務に関する事項)

第17条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

(協議会解散の場合の措置)

第18条 協議会が解散した場合における担任事務の承継については、関係団体が協議して定める。

(協議会の規程)

第19条 協議会は、この規約に定めるもののほか、担任事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

この規約は、平成25年10月7日から施行する。

(平成26年10月1日)

この規約は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又は和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町の協議が整った日のいずれか遅い日から施行する。

和歌山市、那賀消防組合、海南市及び紀美野町消防通信指令事務協議会規約

平成25年10月7日 種別なし

(平成26年11月1日施行)