○海南市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成26年12月19日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2に規定する者とする。

(指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 法第115条の24第1項及び第2項の規定により条例で定める指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)の規定の例による。この場合において、省令第28条第2項中「その完結の日から二年間」とあるのは、「指定介護予防支援を提供した日から五年間」とする。

(人権擁護)

第5条 指定介護予防支援の事業を行う者は、指定介護予防支援の利用者の人権を擁護するため、指定介護予防支援を提供する事業所ごとに、人権擁護推進員を置くとともに、その従業者に対し、人権擁護に関する研修を実施しなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

海南市指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効…

平成26年12月19日 条例第63号

(平成27年4月1日施行)