○海南市スポーツセンター条例

平成26年12月19日

条例第65号

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの推進並びに健康増進を図るとともに、スポーツ合宿等の宿泊研修を通じて市民交流及び生涯学習活動の場を提供することを目的として、海南市スポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海南スポーツセンター

海南市船尾260番地3ほか

(開館時間)

第2条の2 センターの開館時間は、次のとおりとする。

種別

開館時間

フットサルコート

午前9時から午後9時まで

ジュニアサッカーコート

体育場

午前9時から午後10時まで

体育室

会議室

宿泊施設

午後3時から利用の許可を受けた期間の満了の日の午前10時まで

2 海南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平30条例21・追加)

(休館日)

第2条の3 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(平30条例21・追加)

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備品(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例21・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において特に必要があると認めるとき。

2 前項の許可の取消しによって利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(立入りの制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの立入りを拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物を携帯する者

(3) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をする者

(利用者の責任)

第7条 利用者は建物等の管理保全に努めなければならない。

2 利用者は、センターの利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用の許可の取消しを受けたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 何人も、建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用目的の変更等の禁止)

第9条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) 建物等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める業務

2 前項の規定により教育委員会が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合は、第2条の2及び第2条の3の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に休館日を定めることができる。

3 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第3条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合において、当該指定管理者が管理業務を行うこととされた期間前に第3条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平30条例21・追加)

(利用料金)

第11条 第4条第1項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合においては、宿泊施設の利用者は、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平30条例21・追加)

(指定管理者の指定)

第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に管理業務を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 管理業務を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。

(2) センターの効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減を図ることができること。

(3) 管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める基準

3 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平30条例21・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第13条 教育委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 管理業務又は経理の状況に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 前条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第15条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平30条例21・追加)

(指定管理者の公表)

第14条 教育委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平30条例21・追加)

(管理の基準等)

第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 建物等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 教育委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関する事項

(3) 管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理業務に関し必要な事項

(平30条例21・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例21・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第29号で平成27年4月29日から施行)

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(平成30年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の海南市スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)第11条第2項及び別表第2に基づく教育委員会の承認、同条第5項の規定に基づく教育委員会の承認及び新条例第12条の規定による指定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成31年3月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市スポーツセンター条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第11条第2項及び別表第2の規定に基づく教育委員会の承認は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

別表第1(第4条関係)

(平30条例21・全改、平31条例14・一部改正)

1 フットサルコートの使用料

種別

使用料

フットサルコート

市民

1面1時間につき3,300円

市民外

1面1時間につき4,950円

ジュニアサッカーコート

市民

1時間につき4,950円

市民外

1時間につき7,420円

照明施設

共通

1面1時間につき560円(ジュニアサッカーコートにあっては、1時間につき1,680円)

備考

1 開館時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

3 この表において、市民とは市内に住所を有する者、市内の学校に在学する者又は市内の事業所に勤務する者をいい、市民外とはこれらの者以外の者をいう。

4 入場料を徴収するときの使用料は、この表に定める額の5倍額とする。

2 スポーツ施設(フットサルコートを除く。)の使用料

種別

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

1時間につき

体育場

入場料無料の場合

1,540円

1,230円

2,310円

18,480円

入場料有料の場合

2,750円

2,310円

3,710円

33,000円

体育室(大)

1時間につき1,100円

体育室(小)

1時間につき880円

会議室1・2

1時間につき280円

備考

1 開館時間外に利用する場合の使用料の額は、この表に定める額の範囲内において、市長が別に定める。

2 1時間未満の利用は、1時間とする。

3 会議室1及び2を全面利用する場合は、この表に掲げる額の倍額とする。

4 冷暖房装置を利用する場合における体育室及び会議室の使用料は、この表に定める額の5割増しとする。

別表第2(第4条、第11条関係)

(平30条例21・追加、平31条例14・一部改正)

宿泊施設の使用料

種別

使用料

洋室

一般 1人1泊につき2,420円

小人(高校生以下) 1人1泊につき1,210円

和室

1室1泊につき11,660円

海南市スポーツセンター条例

平成26年12月19日 条例第65号

(令和元年10月1日施行)