○海南市債権管理委員会設置要綱

平成27年3月20日

訓令第2号

(設置)

第1条 庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本市の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、海南市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 債権管理の総括に関すること。

(2) 債権管理の組織及び体制の整備に関すること。

(3) 債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(4) 債権の処理に係る審議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、委員には総務部長、くらし部長、まちづくり部長、教育次長、水道部長及び医療センター事務長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長の職にある委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項に関する調査、研究等を行うため、委員会に部会を置く。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は総務部総務課長の職にある者を、部会員は税務課長、社会福祉課長、高齢介護課長、保険年金課長、子育て推進課長、産業振興課長、管理課長、教育委員会総務課長、水道部業務課長及び医療センター事務長をもって充てる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会で調査し、及び検討する事項に関連する主管の職員を臨時の部会員として指名し、加えることができる。

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

海南市債権管理委員会設置要綱

平成27年3月20日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成27年3月20日 訓令第2号