○海南市スポーツセンター条例施行規則

平成27年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、海南スポーツセンター条例(平成26年海南市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊施設の利用)

第2条 海南スポーツセンター(以下「センター」という。)の施設を宿泊で利用することができる者は、おおむね4人以上の団体とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平30教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の許可の申請)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に海南市体育・文化施設における予約システム(以下「施設予約システム」という。)により利用の許可の申請をしなければならない。ただし、宿泊施設を利用しようとする者は、あらかじめ宿泊施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出することにより利用の許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、利用日から起算して前3月(宿泊に係るものにあっては、前6月)を超えるもの及び利用日から起算して前7日に満たないもの(宿泊に係るものに限る。)については受理しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(平30教委規則1・旧第4条繰上)

(利用期間)

第4条 センターの宿泊施設の利用期間は、引き続き5日以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平30教委規則1・旧第5条繰上)

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、第3条第1項の規定により申請された利用の許可の申請について適当と認めたときは、申請者に施設利用許可番号(以下「許可番号」という。)を通知するものとする。ただし、宿泊施設の利用の許可については、宿泊施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(平30教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)

(許可の明示等)

第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用時に係員に許可番号を明示し、又は利用許可書を提示しなければならない。

(平30教委規則1・旧第7条繰上)

(利用の許可の取消しの申出)

第7条 利用者は、利用の許可の取消しをするときは、通知された許可番号を明示して、教育委員会に申し出なければならない。ただし、宿泊施設については、宿泊施設利用取消届(様式第3号)第5条の規定により交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出することにより申し出なければならない。

(平30教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(利用時間)

第8条 利用時間は、利用許可を受けた時間(準備及び後片づけの時間を含む。)とする。

(平30教委規則1・旧第9条繰上)

(使用料の還付)

第9条 条例第4条第2項ただし書の規定による使用料の還付について利用者の責めによらない理由で利用できないと認めたとき、又は利用開始日の前々日までに利用許可の取消しを申し出て相当の理由があると認めたときは全額還付するものとする。

(平30教委規則1・旧第10条繰上)

(使用料の減免の額)

第10条 条例第4条第3項の規定による使用料の減免の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、照明施設、会議室1・2及び宿泊施設に係る使用料は、減免しない。

(1) 次に掲げる場合 全額

 海南市が主催又は共催する行事に使用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)及びその介助者で構成する団体又は障害者等が入所する福祉法人等が主催する行事に利用するとき。

(2) 次に掲げる場合 使用料に10分の5を乗じた額

 海南市又は海南市教育委員会が後援又は、協賛する行事に利用するとき。

 海南市体育協会に加盟する団体が大会等において利用するとき。

(3) 次に掲げる場合 使用料に10分の7を乗じた額

 海南市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校又はこれらに準ずると認められる団体が利用するとき。

 海南市内のスポーツ団体で、構成員が市内在住又は在学の園児、児童又は生徒であるものが利用するとき。

 海南市外のスポーツ団体で、構成員が園児、児童又は生徒が利用する場合で、宿泊とあわせて利用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める場合 教育委員会が認める額

(平30教委規則1・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の減免の手続)

第11条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に海南スポーツセンター使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、前条第1号ア及び並びに第3号アに該当する場合については、この限りでない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請を受けた場合において、これを審査し、適当と認めたときは、申請のあった当該年度の使用料を減免する。

(平30教委規則1・旧第12条繰上)

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 許可なくして物品を展示し、又は販売をしないこと。

(3) 許可なくしてはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(5) 利用場所の整理、原状回復等を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。

(6) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平30教委規則1・旧第13条繰上)

(職員)

第13条 センターにセンター長を置く。

(平30教委規則1・旧第14条繰上)

(指定管理者の申請)

第14条 条例第12条第1項の規定による指定管理者の指定の申請は、海南スポーツセンター指定管理者指定申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 事業計画書

(4) 事業実績を記載した書類

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(平30教委規則1・追加)

(指定管理者の指定の基準)

第15条 条例第12条第2項第4号の教育委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 必要な人材を確保することができると認められること。

(2) 市民の体育及びスポーツの推進並びに健康増進を図るとともに、スポーツ合宿等の宿泊研修を通じて市民交流及び生涯学習活動の場を提供するための施設としてのセンターの役割を適切に担えること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの適正な運営を行うために教育委員会が定める基準

(平30教委規則1・追加)

(指定の通知)

第16条 教育委員会は、条例第12条第2項の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平30教委規則1・追加)

(利用料金に関する事項の周知)

第17条 指定管理者は、条例第11条第2項又は第5項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額又は減免の基準を周知させなければならない。

(平30教委規則1・追加)

(事業報告書の提出)

第18条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務(条例第10条第2項に規定する管理業務をいう。以下同じ。)の実施状況

(2) センターの利用状況

(3) 前2号に定めるもののほか、指定管理者による管理業務の状況を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(平30教委規則1・追加)

(指定管理者に関する読替え等)

第19条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合における第3条第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、第3条第5条及び第7条の規定に係る様式については、指定管理者が別に定める。

(平30教委規則1・追加)

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(平30教委規則1・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第3条第1項の規定による許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第3条から第6条まで、第8条第11条及び第12条の規定の例により行うことができる。

(平成30年6月28日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の海南市スポーツセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条の規定による指定管理者の指定の申請は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

3 新規則第15条に規定する基準は、この規則の施行前においても、同条の規定の例によることができる。

(平30教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則1・一部改正)

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(平30教委規則1・追加)

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海南市スポーツセンター条例施行規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成31年4月1日施行)