○海南市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現況)申請書兼入所(園)申請書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項に規定する認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 府令第7条の規定による通知は、入所承諾通知書(様式第4号)又は入園許可通知書(様式第5号)とする。

(支給認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、30日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、海南市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年海南市規則第28号。以下「規則」という。)第3条第1項第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、規則第3条第1項第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則36・全改)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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海南市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)