○海南市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定(現況)申請書兼施設利用申請書とする。

(令7規則26・令7規則34・一部改正)

(認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項に規定する認定証は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書により行うものとする。

3 府令第7条の規定による通知は、施設利用承諾通知書及び利用者負担額決定通知書により行うものとする。

(令7規則26・令7規則34・一部改正)

(支給認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、30日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、海南市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年海南市規則第28号。以下「規則」という。)第3条第1項第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、規則第3条第1項第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(様式)

第5条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。

(令7規則26・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令7規則26・旧第5条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年7月9日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年12月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の海南市子ども・子育て支援法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の海南市子ども・子育て支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

海南市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第22号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第36号
令和7年7月9日 規則第26号
令和7年12月1日 規則第34号