○地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項の指定について

平成27年9月14日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 市営住宅、改良住宅又は小集落改良住宅に係る家賃等の支払請求及び住宅明渡しの請求に関する訴えの提起、和解又は調停に関すること。

2 その目的の価額が140万円以下の金銭債権に係る訴えの提起、和解又は調停に関すること(前項に関するものを除く。)

この議決の効力は、議決の日から生ずるものとする。

地方自治法第180条第1項の規定による市長専決処分事項の指定について

平成27年9月14日 種別なし

(平成27年9月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 市長部局/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年9月14日 種別なし