○海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例

平成27年12月18日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域及び準地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者に係る当該特定業務施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例28・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、地域再生法において使用する用語の例による。

(固定資産税の課税免除)

第3条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものに係る当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、新たに課税することとなった年度以降3箇年度に限り、海南市税条例(平成17年海南市条例第59号)第62条の規定にかかわらず、その課税を免除することができる。

(平30条例28・追加、令2条例10・令4条例15・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第4条 公示日から令和6年3月31日までの間に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものに係る当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度に限り、海南市税条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 初年度(当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課することとなった年度をいう。) 100分の0.14

(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。) 100分の0.467

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.933

(平30条例28・旧第3条繰下・一部改正、令2条例10・令4条例15・一部改正)

(申請)

第5条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに市長に提出しなければならない。

(平30条例28・旧第4条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例28・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月4日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、平成30年6月1日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。

海南市地方活力向上地域等における固定資産税の特別措置に関する条例

平成27年12月18日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年12月18日 条例第31号
平成30年10月4日 条例第28号
令和2年3月31日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第15号