○海南市林道管理規則
平成28年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が管理する林道の保全及び通行の安全に関して、法令等に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「林道」とは、林産物の運搬及び森林の保全を図るための道路であって、市の民有林林道台帳及び作業道台帳に登載されている路線をいう。
(林道の管理者)
第3条 林道は、市長がこれを管理する。
(標識等の設置)
第4条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板等を設置することができるものとする。
(通行の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は通行の危険を防止するため、区間を定めて林道の通行を制限することができる。この場合においては、あらかじめ、告知板にその内容を明示するものとする。
(1) 林道の損傷、決壊その他の理由により通行に危険があると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間、使用期間等に制限が必要なとき。
(4) 森林施業関係者以外の大型車両及び通過交通により森林施業上支障を来すとき、又は森林施業外車両の通行により林道の保全を著しく害すると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 通行の制限を受けている区間において、特別な事由によって大型車等の通行が必要な場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、災害発生等緊急な場合は、この限りではない。
(禁止行為)
第6条 森林施業を行う者は、林道の損傷、汚損、林産物等の放置その他林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により林道を損傷した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。