○海南市税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び海南市税条例(平成17年海南市条例第59号。以下「条例」という。)並びに市税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続その他これらの施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員及び固定資産評価補助員)

第2条 総務部税務課に配属された職員は、別に辞令を発せられることなく、徴税吏員を命ぜられたものとする。

2 総務部税務課資産税係に配属された職員は、別に辞令を発せられることなく、固定資産評価補助員を命ぜられたものとする。

(平28規則25・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第3条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあっては徴税吏員証を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては市税犯則事件調査吏員証を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 固定資産評価員は、固定資産の調査を行う場合にあっては固定資産評価員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 固定資産評価補助員は、固定資産の調査を行う場合にあっては固定資産評価補助員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28規則25・一部改正)

(領収書)

第4条 徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者から徴税に係る徴収金を収納したときは、領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定により収納した徴税に係る徴収金は、速やかに納付書によって会計管理者に払い込まなければならない。

(平28規則25・一部改正)

(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)

第5条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申告する者が法人である場合においては、当該法人の代表者をその提出すべき書類に記名押印しなければならない。

2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めのあるものに準用する。

(平28規則25・旧第6条繰上)

(電子申告等)

第6条 法又は条例の規定による申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等にかんがみ、市長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則33・追加、平28規則25・旧第6条の2繰上)

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第7条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、市税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(平28規則25・旧第10条繰上)

(減免申請等)

第8条 条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の3の規定により市税の減免を受けようとする者は、市税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、市税減免(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(平24規則39・一部改正、平28規則25・旧第11条繰上)

(過誤納に係る徴収金の還付請求)

第9条 納税者又は特別徴収義務者は、過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(平28規則25・旧第15条繰上)

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第10条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金の還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によってその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(平28規則25・旧第16条繰上)

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第11条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。

(平28規則25・旧第17条繰上)

(条例第34条の7第1項第3号の規則で定めるもの)

第12条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる寄附金とする。

(1) 市内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の9第2項で定めるものをいう。以下次号において同じ。)を設置するものに対する寄附金

(2) 市内に主たる事務所を有しない私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において市内に専修学校又は各種学校を設置するものに対する寄附金

(3) 市内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において市内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(4) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において市内において従たる事務所を有する法人に対する寄附金

(5) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(平23規則27・平24規則39・平28規則25・一部改正、平28規則25・旧第18条繰上、平28規則62・一部改正)

(商品の小型特殊自動車又は原動機付自転車の試乗表示)

第13条 小型特殊自動車又は原動機付自転車を車体試験等のために一時的に使用しようとする者は、交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき試乗用標識の交付を受けなければならない。

(平28規則25・一部改正、平23規則27・旧第18条繰下・平28規則25・旧第19条繰上)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則27・旧第19条繰下・平28規則25・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下津町税規則(平成12年下津町規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第33号)

この規則は、平成20年12月15日から施行する。

(平成23年9月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海南市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第18条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する新規則第18条各号に掲げる寄附金について適用する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第5号の規定は、市民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出した同号に掲げる寄附金について適用する。

海南市税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第49号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 規則第49号
平成20年12月1日 規則第33号
平成23年9月30日 規則第27号
平成24年12月17日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年12月28日 規則第62号