○海南市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月15日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合における届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3公平委規則4・一部改正)

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海南市再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年3月15日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月15日 公平委員会規則第2号
令和3年10月1日 公平委員会規則第4号