○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務規則

平成22年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び同項第7号ロ、第63条第3項第6号及び同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号及び同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ及び第62条の3第4項第15号ニ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の法第63条の2第3項第2号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 前条の規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅新築認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の附近見取図 方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(6) 床面積計算書 各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(7) 各階平面図 方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積の計算上必要な事項を記載した図面

(8) 家屋に係る登記簿の謄本

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定の基準)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定を行った場合は、認定済証(様式第2号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第5条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務規則

平成22年3月26日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)