○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理規則

平成22年3月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の遵守)

第2条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、この規則を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。

(届出等の用紙の備付け)

第3条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令・自治省令第1号)第1条第2項の土地有償譲渡届出書及び第5条第1項の土地買取希望申出書(以下「届出書等」という。)の用紙を、常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図面)

第4条 届出書等の正本及び写しに添付すべき図面は、次の各号に掲げる事項により届出等(法第6条第1項の届出等をいう。以下同じ。)に係る土地の位置及び形状を明らかにしたおおよそ500分の1の見取図とする。

(1) 方位

(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界

(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設

(受理書の交付等)

第5条 市長は、届出等を受理したときは、当該届出等に係る届出書等に受理年月日及び収受番号を明示した受理印を押し、当該届出等をした者に受理書(様式第1号)を交付するとともに、公有地先買関係文書処理台帳(様式第2号)に受理年月日、収受番号等所要の事項を記入して登録するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法の手続によって行うものとする。

(届出書等の内容の通知等)

第6条 市長は、届出等を受理したときは、遅滞なくその内容を地方公共団体等(市にあっては関係部局)に通知するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合又は地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、前項の規定による通知を行わないこととすることができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社及び子会社相互間の譲渡

(届出等に係る土地の買取り希望の申出)

第7条 地方公共団体等(市にあっては関係部局)は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出等に係る土地についての買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。

(買取り協議を行う地方公共団体等の決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申出を勘案して、法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を、届出等をした者に対しては通知書(様式第3号)により、当該地方公共団体等に対しては通知書(様式第4号)により、届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったとき(第6条第2項により通知を行わない場合を含む。)は、直ちにその旨を通知書(様式第5号)により、当該届出等をした者に通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 前項の規定による通知(法第4条第1項第6号に規定する届出に係るものに限る。)は、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うように努めるものとする。

(届出書等の保管)

第9条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を、少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。

(買取り協議)

第10条 第8条第1項の規定による通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。この場合において、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同法同条同項の規定による譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

(買取り協議の結果報告)

第11条 地方公共団体等は、前条の規定による協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは、様式第6号により、遅滞なくその旨を市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第12条 地方公共団体等は、第10条の規定による協議が成立し、届出等に係る土地を買い取ったときは、法第4条第1項の規定による届出に係る土地、国土法の届出に係る土地又は法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(様式第7号)を作成し、法第9条の定めるところにより、管理するものとする。

(買取りの証明書の発行)

第13条 地方公共団体等は、第10条の規定による協議が成立し、届出等に係る土地を買い取ったときは、買取りの証明書(租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第17条の2第1項第6号又は第22条の5第1項第6号に規定する買取りを証する書類をいう。)を発行するものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理規則

平成22年3月26日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)