○国土利用計画法に基づく事後届出制における届出取扱規則
平成22年3月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第5章に規定するうちの土地取引後の土地売買等届出(以下「届出」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、法の円滑な施行を図ることを目的とする。
(届出手続)
第2条 市内の土地について、法で定める規模を超える売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者(以下「届出人」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、市長に届出を行うものとする。
3 届出人は、届出に関する一切の権限を代理人に委任する場合は、委任状(様式第1号)を届出時に市長に提出するものとする。
(平28規則4・一部改正)
(添付図書及び部数)
第3条 届出書に添付すべき図書の種類及び部数は、別表(届出書添付図書)のとおりとする。
2 市長は、届出の審査に必要な範囲で、その他の参考図書の提出を求めることができる。
(受理)
第4条 市長は、届出書に重大な支障がない限り受理するものとし、受理書(様式第3号)を届出人に交付するものとする。
2 市長は、届出書に重大な支障があると認めるときは、所要の指示をした上で再提出を求めることとし、速やかに不受理書(様式第4号)を届出人に交付するものとする。
2 市長は、申出書が所定の要件を満たしていると認めるときは、申出書を受理するものとし、申出書に受理印を押印して届出人にその写しを交付するものとする。
(助言)
第6条 市長は、法第27条の2の規定による助言については、指導通知書(様式第6号)により、届出人に行うものとする。
(土地の利用目的に関する勧告)
第7条 市長は、法第24条第1項に規定する勧告については、勧告書(様式第7号)により、届出人に行うものとする。
2 市長は、法第24条第3項の規定による審査期間を延長する場合には、審査期間延長通知書(様式第8号)により、届出人に通知しなければならない。
4 市長は、必要と認めるときは、前項の報告書の勧告に基づき講じた措置を証する書面を添付させることができる。
(平28規則4・一部改正)
(公表)
第9条 市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないと認めるときは、その旨及び勧告の内容を公報に登載し、又はその他の方法により公表することができるものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(届出書添付図書)(第3条関係)
(令3規則26・一部改正)
区分 | 名称 | 種類 | 部数 | 説明 |
法定 | 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図又はこれに代わる届出に係る土地の位置を明示したもの | 1部 | 一団の土地について同時に2件以上届け出る場合は1件に添付し、他は省略することができる。 |
周辺状況図 | 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面又はこれに代わる住宅地図に届出に係る土地の区域を明示したもの | 1部 | 届出に係る土地が一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域をあわせて表示すること。 | |
平面図 | 公図の写し又はこれに代わる届出に係る土地の形状を明示したもの | 1部 | 区画整理事業による仮換地の場合はそれを証する図書 | |
契約書の写し | 土地売買等に係る契約書の写し又はこれに代わるもの | 1部 | ||
法定外 | 工作物等の説明図書 | 建物に関する平面図、立面図 | 1部 | 建物がある場合に必ず添付 |
建物原価を証明する書面 | 1部 | 特に必要とする場合に限る。 | ||
建物配置図 | 1部 | 〃 | ||
建物の登記事項証明書 | 1部 | 〃 | ||
賃借権等の説明図書 | 賃借権等の契約書の写し | 1部 | 〃 | |
参考図書 | 委任状 (別記様式第1号) | 1部 | 代理人を定めた場合に必ず添付 | |
不勧告通知書発行申出書(別記様式第2号) | 1部 | 〃 | ||
登記事項証明書(発行後3か月以内のもの、写し可) | 1部 | 特に必要とする場合に限る。 | ||
事業計画書 | 1部 | 〃 | ||
その他土地の利用目的の審査に必要と認める図書(実測図等) | 1部 | 〃 |
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(平28規則4・一部改正)