○国土利用計画法に基づく事後届出制における届出取扱規則
平成22年3月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第5章に規定するうちの土地取引後の土地売買等届出(以下「届出」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、法の円滑な施行を図ることを目的とする。
(届出手続)
第2条 市内の土地について、法で定める規模を超える売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者(以下「届出人」という。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、市長に届出を行うものとする。
2 前項の届出は、土地売買等届出書(以下「届出書」という。)により行うものとする。
3 届出人は、届出に関する一切の権限を代理人に委任する場合は、委任状を届出時に市長に提出するものとする。
(平28規則4・令7規則25・一部改正)
(添付図書及び部数)
第3条 届出書に添付すべき図書の種類及び部数は、別に定める。
2 市長は、届出の審査に必要な範囲で、その他の参考図書の提出を求めることができる。
(令7規則25・一部改正)
(受理)
第4条 市長は、届出書に重大な支障がない限り受理するものとし、受理書を届出人に交付するものとする。
2 市長は、届出書に重大な支障があると認めるときは、所要の指示をした上で再提出を求めることとし、速やかに不受理書を届出人に交付するものとする。
(令7規則25・一部改正)
2 市長は、申出書が所定の要件を満たしていると認めるときは、申出書を受理するものとし、申出書に受理印を押印して届出人にその写しを交付するものとする。
(令7規則25・一部改正)
(助言)
第6条 市長は、法第27条の2の規定による助言については、指導通知書により、届出人に行うものとする。
(令7規則25・一部改正)
(土地の利用目的に関する勧告)
第7条 市長は、法第24条第1項に規定する勧告については、勧告書により、届出人に行うものとする。
2 市長は、法第24条第3項の規定による審査期間を延長する場合には、審査期間延長通知書により、届出人に通知しなければならない。
3 第1項の勧告を行うに当たっては、法第25条の規定により、勧告に基づき講じた措置の報告書の提出を求めるものとする。
4 市長は、必要と認めるときは、前項の報告書の勧告に基づき講じた措置を証する書面を添付させることができる。
(令7規則25・一部改正)
(勧告しない旨の通知)
第8条 市長は、法第24条第1項に規定する勧告を行わない場合は、不勧告通知書発行申出書による届出人の求めに応じて、不勧告通知書により届出人に通知するものとする。
(平28規則4・令7規則25・一部改正)
(公表)
第9条 市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないと認めるときは、その旨及び勧告の内容を公報に登載し、又はその他の方法により公表することができるものとする。
(様式)
第10条 この規則の施行に関し必要な様式は、別に定める。
(令7規則25・追加)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月30日規則第25号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。